相続法改正:配偶者の貢献に応じた遺産分割

相続法改正について

前回に引き続き、相続法改正について、平成26年1月に法務省に設置された相続法制検討ワーキングチームによる報告書案の検討事項をご紹介いたします。

配偶者の貢献に応じた遺産分割

今回は、「配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置」についてご紹介させていただきます。

現行法の考え方

現行法上、配偶者の法定相続分は、以下のとおりとなっています(民法900条)。
① 子及び配偶者が相続人であるときは、2分の1
② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、3分の2
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、4分の3

この法定相続分については、被相続人の遺言がある場合には修正が可能ですし、場合によっては寄与分という形で一部修正されることがありますが、基本的には個別の事情は考慮されずに、配偶者は上記法定相続分割合の相続財産を取得することになります。

現行法の問題点

しかしながら、このような現行法の考え方は、配偶者の保護が不十分と考えられています。
すなわち、配偶者の中には、長期にわたって被相続人の日常生活を支えてきたような者もいれば、婚姻期間が短い者や、別居期間が長い者もいるなど、様々な形態があるにも関わらず、法定相続分が一律に定められており、実質的に不平等が生じる可能性があるということです。

夫婦が離婚する場合には、財産分与が認められています(民法768条1項)。
この財産分与では、婚姻後に夫婦が形成した財産については、実質的共有財産として、公平になるように(特段の事情がない限り2分の1)分配されますが、相続においてはこのような実質が考慮されないことも問題のひとつということができます。

ワーキングチームにおける検討

そこで、ワーキングチームでは、以下の3つの方法による配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置を検討しています(なお、以下の3つの方法は選択的なものです)。

(1)遺産分割の手続に先行して離婚における財産分与に類似した実質的夫婦共有財産の清算を行う
 ①配偶者は、遺産分割に先立って、相続人に対し、実質的夫婦共有財産の清算を求めることができる
 ②配偶者は、実質的夫婦共有財産を清算した後の遺産については、現行の法定相続分より減少した相続分(たとえば、子と共に相続する場合は3分の1、直系尊属と共に相続する場合は2分の1、兄弟姉妹と共に相続する場合は3分の2)を取得する

 この方策では、①の手続と②の手続を別に行うことが予定されています。
 そして、①の手続きにおいては、被相続人の積極財産だけでなく消極財産(相続債務)も考慮して清算を行うことが想定されています。

(2)遺産の属性に応じて配偶者の法定相続分を変動させる
  配偶者は、遺産のうち実質的夫婦共有財産については2分の1の、その余の遺産(実質的夫婦共有財産の残余部分も含む)については現行法の法定相続分より減少した一定割合(たとえば、子と共に相続する場合は3分の1、直系尊属と共に相続する場合は2分の1、兄弟姉妹と共に相続する場合は3分の2)の法定相続分を有する

 この方策では、(1)とは異なり、実質的夫婦共有財産の清算を別手続で行うことは想定されていません。

(3)遺産の属性に応じて計算した一定の金額(配偶者加算額)を配偶者の具体的相続分に上乗せする
 ①遺産を固有財産と実質的夫婦共有財産に分ける
 ②被相続人の固有財産は、次のア及びイに該当するものに限り、その余は実質的夫婦共有財産とする
  ア 被相続人が婚姻前に有していた財産
  イ 被相続人が婚姻後に相続又は贈与等によって無償で取得した財産
 ③配偶者は、次の計算式により算出された額が、積極財産の法定相続分(現行法と同様)に相当する額を超過する場合には、配偶者の具体的相続分にその超過額を加算することができる

実質的夫婦共有財産✕2分の1+その余の遺産(実質的夫婦共有財産の残余部分も含む)の一定割合(たとえば、子と共に相続する場合は3分の1、直系尊属と共に相続する場合は2分の1、兄弟姉妹と共に相続する場合は3分の2)

最後に

以上のとおり、ワーキングチームの方策は、いずれも配偶者の貢献に応じた相続分を認める方向での議論がなされています。
現行法のもとで、配偶者に対し、より手厚く貢献に応じた遺産を与えたいと思った場合には、遺言を作成しておくことが重要になります。

関連記事:日本経済新聞web刊相続、配偶者に手厚く 16年にも民法改正」

 

その他の相続コラム

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

&tpl
指定したDittoテンプレート(チャンク)にプレースホルダが含まれていません。上記のテンプレートの内容を確認してください。

 

お問い合わせ

TEL: 03-3512-7100
FAX: 03-3512-7103

執務時間 9:00~19:00(土日祝を除く)

Webからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

このページのトップへ