失踪宣告とはなんですか

不在者の生死不明が一定期間続いた場合に、不在者の死亡を擬制する制度です(民法30条)。
失踪宣告は、不在者の生死不明の状態が長時間続くと、法律関係を確定することができず、関係者が困ることが生じることがあるため、
このような場合に、死亡扱いをすることで、法律関係を安定させるための制度です。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類があります。
いずれも、不在者の生死が不明であることが要件とされていますが、
普通失踪では、不在者の生死が7年間明らかでないことが要件となります(民法30条1項)。
一方、特別失踪では、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときということが要件になります(民法30条2項)。

失踪宣告があると、不在者は死亡したものとみなされますので、失踪者について相続が開始することになります。
なお、死亡したものとみなされる時期は、普通失踪においては7年間の期間が満了したとき、特別失踪においては危難の去ったときになります(民法31条)。
死亡したものとみなされる時期がいつかによって、相続人の順位とが変わってくることがあるので、注意が必要です。

 

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