遺留分減殺と家賃収入

遺留分減殺請求により不動産の共有持分を取得した場合、その不動産の家賃収入を相続人に請求することは可能です。

 

不動産の家賃収入は、法律上「法定果実」といいますが(民法88条2項)、不動産の共有持分を取得した場合、共有権者は持分に応じた果実収取権があるからです(民法206条、89条2項)。

 

請求可能なのは、民法1036条により、遺留分減殺請求があった日以後の果実と定められており、相続開始から遺留分減殺請求権行使までの期間は含まれません。

これは、受贈者が遺留分侵害を知らないことが多く、知っていても果実を収取することが不確実なものであり、受贈者に酷であるからと考えられています。

 

上記のとおり、遺留分権利者は、不動産の家賃収入を相続人に請求することができますが、一方で、家賃収入を得るために要した管理費用等については、その持分に応じて負担する必要がありますので(民法253条1項)、管理費用等の相当額は請求額から控除されることになります。

 

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