嫡出子とはなんですか
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。
そして、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定され、
婚姻成立から200日後または婚姻解消・取消から300日以内に出生した子は婚姻中に懐胎した子と推定されます(民法772条)。
これらの推定が及んでいる場合にも、実際には夫の子でない場合もありえます。
そして、このような場合には、夫は子又は妻に対して、嫡出否認の訴えを提起できます(民法774条、民法775条)。
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知ったときから1年間のみ提起することができます(民法778条)。
なお、上記推定が及んでいる場合にも、夫の海外赴任、服役、事実上の離婚等、およそ夫の子であることが考えられない場合(「推定の及ばない子」などといいます)もあります。
このような場合には、嫡出否認の訴えの期間制限や申立権者の制限が及ばず、誰からでも、また、期間制限なく親子関係不存在確認訴訟によって、親子関係がないことの確認を求めることができます。
なお、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかである場合には、推定の及ばない子とはいえず、親子関係不存在確認訴訟によって親子関係がないことの確認を求めることはできないと考えられています(最判平成26年7月17日)。
一方、婚姻成立から200日以内に生まれた子など、上記推定が及んでいない場合(「推定されない嫡出子」などといいます)もあります。
この場合には、戸籍上は嫡出子として取り扱われますが、
父子関係を争う場合には、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えで争うことになります。