後見監督人とはなんですか
後見監督人とは、後見人の事務を監督する者です(民法851条1号)。
家庭裁判所が、必要があると認めるときは、後見人等の請求により又は職権で、選任されます(民法849条)。
実務上、家庭裁判所が職権で後見監督人を選任することが多いといわれています。
後見監督人の職務としては、後見人の事務を監督するすることの他、
① 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること
② 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること
③ 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること
があります(民法851条)。
後見監督人が行う後見人の事務の監督は、具体的には以下のような方法で行います。
①後見人が就職後行う被後見人の財産調査及び目録作成に立ち会うこと(民法853条2項)
②後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合には、財産の調査に着手する前に、申し出を受けること(民法855条1項)
③後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査すること(民法863条1項)
④後見人が被後見人に代わって重要な行為をするときは、後見監督人の同意を要すること(民法864条)
⑤後見人の任務が終了したときに行う管理の計算に立ち会うこと(民法871条)