3ヶ月経過後の相続放棄
(1) 被相続人の死亡後3か月が経過した後であっても、相続放棄することができる場合がありますので、相続放棄の可能性を検討してみるべきです。
(2) すなわち、相続放棄は、相続開始を知った時から3か月間にすることが原則とされています(民法915条1項本文)。
(3) しかし、3か月経過後に債権者からの催告状により被相続人が多額な債務を負っていたことが分かり、相続放棄をする必要が生じた等のやむを得ない事由がある場合には、家庭裁判所の実務としても、相続開始を知った日より3か月を経過していたとしても、相続放棄申立の起算日を、債務の存在を知った日として、それから3か月間を相続放棄の期間と認めて、受理するというのが通常となっています。
(4) したがいまして、被相続人の死亡後3か月を経過してから、債権者より催告がきた場合でも、まず、被相続人の遺産の内容を調査してみて、財産と債務のいずれが多いのかを確認してみるべきです。
(5) 債権者からの催告について、その支払をしても、相続により取得する財産の方が
多ければ、単純相続をして良いことになります。
(6) 相続する財産がほとんどないのに、債権者から多額の債務につき請求を受けた場合には、相続開始を知ったときより3か月経過後であっても、債務の存在を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をすることができます。
(7) なお、財産と債務の金額が拮抗している時、あるいは、必ずしもその大小関係が判然としないときは、限定承認(相続財産の限度で相続して、債権についても相続財産の範囲内で支払うとするもの)をすることも考えられます。ただし、限定承認については、共同相続人全員の同意が必要であること等の制約があります。