相続開始時の胎児の取り扱い
相続開始時に胎児がいた場合、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法886条1項)。
したがって、胎児は相続人として取り扱われます。
ただし、胎児が死亡した場合には、相続人として取り扱われません(民法886条2項)。
胎児のこのような取り扱いは、「私権の享有は、出生に始まる。」と定めた民法3条1項の例外に該当します。
このような例外規定が設けられたのは、相続時に出生が確実視される胎児と出生後の乳児との間で相続人としての取り扱いを区別することが、不合理であると考えられたからです。
なお、遺産分割協議や相続放棄について、胎児の出生前に、親が法定代理人としてこれを行うことはできないと考えられています。
したがって、胎児が相続人として取り扱われるといっても、実際には、胎児が出生後に、親が法定代理人として、遺産分割協議等を行うことになります。
ただし、不動産の相続登記については、「亡何某妻何某胎児」として、相続登記をすることができ、この際の胎児には、未成年者の法定代理人の規定が類推適用されると考えられています。