遺産管理人とは

遺産管理人とは、相続が開始してから遺産分割終了時までの間、遺産を管理する者をいいます。
遺産の管理とは、遺産を保管してその財産的価値を保持または増加させることをいいます。
この遺産の管理行為とは、保存行為、利用行為及び改良行為をいい、処分行為を含みません。

遺産管理人は、次のような理由から必要になる場合があります。
遺言がなく、相続人が複数の場合には、相続財産は共同所有関係になります(民法898条)。
この共同所有関係は、遺産分割により最終的に各相続人に帰属先が決められますが、それまでは暫定的な所有関係となります。
一方、各相続人間に意見の対立などがある場合には、遺産分割が成立するまでには時間を要する場合もありますし、このように時間を要する間に、相続人の一部が相続財産を処分したり、費消させてしまうことがありえます。
たとえば、不動産の場合には、相続人の一人が相続登記を行うことができ、共有持分を第三者に譲渡することも可能ですが、このようなことをしてしまうと、法律関係が複雑化して、遺産分割が困難になる可能性がありえます。
このような場合に、遺産管理人を選任して、遺産分割が終了するまで遺産の管理を行ってもらうことが必要になります。

遺産管理人は、共同相続人全員の合意により選任される場合と、審判前の保全処分として相続財産の管理のため必要であるとして家庭裁判所により選任される場合があります(家事事件手続法200条1項)。
遺産管理人の選任は必須のものではありません。

遺産管理人は、遺言がある場合の遺言執行者の立場に似ていますが、遺言執行者が、遺言の実現を妨げる行為を排除するのみならず、遺言の実現を積極的に行うことが要求されている一方、遺産管理人は、遺産の管理というどちらかといえば受動的な立場であることが異なっています。

 

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