特別受益証明書(相続分不存在証明書)とは

相続財産である不動産を特定の相続人が取得する場合、他の相続人から「民法903条により相続分がない旨の証明書」が作成されることがあります。
この証明書を特別受益証明書(相続分不存在証明書)といいます。

他の相続人の特別受益証明書と印鑑証明書があれば、不動産を取得する相続人は、遺産分割協議書等がなくとも、被相続人から自己に対する不動産所有移転登記を行うことができます。

このように、特別受益証明書は、主に移転登記のための登記原因証書として利用されることに意味があるものですから、実際に相続人が生前贈与等の特別受益を受けていないとしても、特別受益証明書が作成されることはありうることです。
そして、実際には特別受益を受けていないとしても、移転登記が受け付けられないということは通常はありません。

ただし、特別受益証明書が、実際には特別受益を受けておらず、作成した相続人の真意に基づかない場合、後になって、当該移転登記の有効性が争われる可能性はあります。
この場合、特別受益証明書が作成されたという事実をもって、遺産分割協議が成立したとみて、有効な遺産分割協議に基づく移転登記であると判断されることもありますし、
逆に、特別受益証明書が作成されていたとしても、記載事実が虚偽であるなどとして、遺産分割協議は成立しておらず、移転登記が無効であると判断されることもあります。
当該主張、反論が認められるかどうかは、個別の各事案によるところです。

 

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