養子縁組はどのように行うのですか
養子とは血縁ではなく、当事者の意志によって親子関係を発生させる制度です(民法727条)。
養親・養子関係を発生させるためには養子縁組を行う必要がありますが、以下の要件が必要と考えられています。
①縁組の届出
当然のことですが、養子縁組届を市役所・区役所に提出する必要があります(民法739条1項)。
縁組届には、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名する必要があります(民法739条2項)。
②法律上の制限として、以下の点が規制されています。
・養親が成年に達していること(民法792条)
・養子が尊属又は年長者ではないこと(民法793条)
・後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得ること(民法794条)
・配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること(民法795条、ただし配偶者の嫡出子である場合等は除く)
・配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意をえること(民法796条)
・未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得ること(民法798条、ただし自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く)
③さらに、当事者間に縁組意思がはあることが必要とされています(民法802条1号)。
縁組意思とは、親子関係の実体を創設しようとする意思をいいますが、遺産相続プラスアルファ程度の目的であっても、縁組意思はあると考えられています。