未成年者養子の注意点はなんですか

未成年者を養子とする場合、成人を養子とする場合と異なり、子の監護教育という子の福祉の観点が重要になってきます。
そして、このことから、法律上もいくつかの点で成人養子とは異なる規定となっています。

まず、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は、必要ありません(民法798条)。
養親となる者が養子となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てることにより許可をえます。

次に、養親の側ですが、
養親が夫婦の場合には、養親は夫婦ともに未成年者を養子としなければなりません。
ただし、片方の親の連れ子を養子とする場合や片方の親が養子縁組の意思表示をすることができない場合にはもう一方の親は単独で未成年者を養子とすることができます(民法795条)。

養子の側ですが、
養子となる者が15歳未満の場合には、法定代理人が、養子となる者の代わりに養子縁組の承諾をします(代諾養子縁組、民法797条)。
養子となる者が15歳以上の場合には、単独で養子縁組の承諾をすることができます。
法定代理人は、実父母が通常ですが、父母の親権が停止されているときには、父母のほか監護者の同意が必要です。
また、実父母が離婚していて親権と監護権が別になっている場合でも、親権者のほか、監護権者の同意が必要です。

なお、法定代理人による代諾養子縁組が無効であったとしても(たとえば、藁の上からの養子の場合に戸籍上の両親が代諾養子縁組をした場合が考えられます)、未成年子が15歳に達した場合には、民法116条本文の類推適用により代諾養子縁組の追認は認められると考えられています(最判昭和39年9月8日、ただし民法116条但書は類推適用されない)。
また、実父母が代諾養子縁組を追認することも可能と考えられています。

上記以外にも、特別な制度として、特別養子縁組があります。
この制度の場合、実親子関係が消滅することが特徴です。

 

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