不動産の遺贈における遺言執行方法
不動産の遺贈がある場合、遺言執行者は受遺者に対して遺贈の所有権移転登記を行う必要があります。
全部包括遺贈や特定遺贈の場合には、すぐに移転登記をすることができます。また、遺留分を侵害する遺言であったとしても、移転登記を行うことができます。
一方、割合的包括遺贈の場合には、遺産分割協議まで移転登記をすることはできません。
遺贈による登記は、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として共同申請により行います。
この場合、登記識別情報または権利証が必要になるため、遺言執行者としてはいつでもこれらを預かれるようにしておくことが必要です。
遺贈による移転登記は、相続人名義の相続登記を経ないで、被相続人から直接受遺者名義に移転されます。
公正証書遺言では作成時に登記簿謄本を提出して、遺言でも物件の特定がなされるのが通常ですが、自筆証書遺言などの場合には物件の特定が不明確な場合があります。
このような場合、遺言執行者としては、まずは、相続人と受遺者の合意を得るよう努力します。合意があれば、遺言執行者としてはその合意に従い、所有権移転登記をすることになります。
一方、このような合意が難しい場合には、遺言執行者としては悩ましいところです。ひとつの方法として、受遺者が遺言執行者に対し、不動産の移転登記請求訴訟を提起し、遺言執行者から相続人に対して訴訟告知をして、訴訟の場で解決することが考えられます。
未登記不動産の場合には、遺言執行者が単独申請で被相続人名義の保存登記を行った上、その後、受遺者と共同申請で遺贈の所有権移転登記を行います。
農地の遺贈については、遺贈先が相続人以外の第三者で、特定遺贈の場合には、農地法上の知事の許可が必要になります。したがって、移転登記をする際にも、農地法所定の許可書の添付が必要になります。
一方、包括遺贈の場合や、相続人への遺贈の場合には、農地法上の知事の許可は不要です。
遺言執行者が受遺者への遺贈登記をする前に、一部の相続人により共同相続登記がなされている場合には、遺言執行者としては、錯誤を原因として、相続登記を被相続人から相続人たる受遺者への遺贈による所有権移転登記に改める更正登記を行います。