預貯金の遺贈における遺言執行方法

預貯金について相続させる遺言や遺贈する遺言がある場合、遺言執行者は、当該預貯金を受遺者に移転する必要があるのでしょうか。

この点については、見解が分かれています。
預貯金は可分の金銭債権であり、遺言の執行の必要がないとして、否定する裁判例もある一方、名義変更などの手続きにより対抗要件を具備する必要があり、かかる行為は遺言執行行為であるとして、肯定する裁判例もあります。
現在では、遺言執行者に受遺者への預貯金の変更権限を認める見解の方が一般的であるように思われます。

実務的にも、ゆうちょ銀行では、遺言書の内容と遺言執行者の確認ができれば、預貯金の払い戻しに応じていますし、各金融機関もそのような取り扱いをしている例が多いと思われます。
なお、定額郵便貯金は分割払戻しが禁止されているため、遺産分割協議を経ることなく、共同相続人の一人が払い戻しを請求することはできません。したがって、定額郵便貯金の場合には遺言執行者のみが払戻しを請求できるということになります。

預貯金の移転にあたっては、被相続人名義の預金を解約して払い戻すのか、受遺者名義に名義変更するのかを決める必要があります。
遺言にいずれの方法によるかが記載されていれば、それにより、記載されていない場合には、受遺者に確認の上、行うことになります。

名義変更の場合には、新たに口座を管理しなければならない反面、定期預金などの場合には満期まで保持して利息をえることができるというメリットもあります。

なお、金融機関によっては、特に相続人間や相続人と受遺者との間でトラブルが予想される場合には、遺言執行者が預金の払い戻しを求めても、相続人全員の承諾を求めることがありえます。
このような場合に、金融機関が払い戻しを認めないことを不法行為として損害賠償請求がなされるケースがありますが、認められている裁判例もある一方、否定されている裁判例もあります。

 

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