弁護士費用

  1. (基本)
    当事務所は日本弁護士連合会報酬基準(平成7年10月制定)に準拠して弁護士手数料(着手金、報酬金)、相談料、実費を申し受けます。
    上記基準は、独禁法上の配慮により、現在は廃止となっていますがその内容自体は合理性があるものとして取り扱われておりますのでそれを当事務所の定める報酬基準として採用しております。
  2. (基準表)
    以下に、法律相談、訴訟事件等の基準を示します。
    なお、具体的案件による算定、あるいは、下記基準表に記載のない案件事項に関するものにつきましては
    協議のうえ決めさせていただきます。

    報酬基準表

    なお、金額は全て消費税別となります。

    事件等 報酬の種類 弁護士報酬の額
    A
    法律相談等
    1 法律相談 法律相談料(初回) 1時間ごとに1万円
    法律相談料(2回目以降) 1時間ごとに2万円
    なお、初回法律相談の後に事件を受任した場合には2回目以降の法律相談料はかかりません。
    2 書面による鑑定 鑑定料 複雑・特殊でない時は10万円から30万円の範囲内の額
    B
    民事事件
    1 訴訟事件
    (手形・小切手訴訟事件を除く)
    ・非訟事件
    ・家事審判事件
    ・行政事件
    ・仲裁事件
    着手金
    (案件着手時に申し受けます)
    事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
    8% 300万円を超え3000万円以下の場合
    5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合
    3%+69万円 3億円を超える場合
    2%+369万円 着手金の最低額は10万円
    報酬金
    (案件終了時に着手金とは別に申し受けます)
    事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合
    16% 300万円を超え3000万円以下の場合
    10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合
    6%+138万円 3億円を超える場合
    4%+738万円
    2 調停事件及び示談交渉事件 着手金・報酬金 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
    ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するとその着手金は、1又は1の額の2分の1

    備考

    1. (1) 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額を、それぞれ基準として算定する。

      ① 算定可能な場合の算定基準
      金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
      将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
      継続的給付債権 債権総額の10分の1の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
      賃料増減請求事件 増減額分の7年分の額
      所有権 対象たる物の時価相当額
      占有権・地上権・永小作権・賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。
      ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
      建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額
      地役権 承役地の時価の2分の1の額
      担保権 被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
      不動産についての所有権・地上権・永小作権・地役権・賃借権及び担保権の登記手続請求権 ホ、ヘ、チ及びリに準じた額
      詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しない時は、法律行為の目的の価額
      共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または持分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲または持分の額
      遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額
      遺留分減殺請求事件 対象となる遺留分の時価相当額
      金銭債権についての民事執行事件 請求債権額。ただし、失効対象物件の時価が債権額に達しない時は執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)
      ② 算定不能な場合の算定基準
      800万円とする。ただし、事件等の難易・軽重・手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。
    2. (2) 境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。 調停及び示談交渉事件の場合は、B1の額を、それぞれ3分の2に減額することができる。 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟、その他の事件を受任するときの着手金は、1の額又は1の額の2分の1。

    3. (3) 調停事件は1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2にすることができる。 示談交渉からの調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1の着手金の額の2分の1。

  3. 実費は別途請求いたします
    出張を要する案件については、日当を請求いたします。

以上

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